先住民族の権利に関する国際連合宣言

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples

国連総会第61会期2007年9月13日採択

 

市民外交センター(仮訳)

 

前文

 

総会は、国際連合憲章の目的および原則、ならびに憲章に従い国家が負っている義務の履行における信義誠実に導かれ、

 

すべての民族が異なることへの権利、自らを異なると考える権利、および異なる者として尊重される権利を有することを承認するとともに、先住民族が他のすべての民族と平等であることを確認し、

 

すべての民族が、人類の共同遺産を成す文明および文化の多様性ならびに豊かさに貢献することもまた確認し、

 

国民的出自または人種的、宗教的、民族的ならびに文化的な差異を根拠として民族または個人の優越を基盤としたり、主唱するすべての教義、政策、慣行は、人種差別主義であり、科学的に誤りであり、法的に無効であり、道義的に非難すべきであり、社会的に不正であることをさらに確認し、

 

先住民族は、自らの権利の行使において、いかなる種類の差別からも自由であるべきことをまた再確認し、

 

先住民族は、とりわけ、自らの植民地化とその土地領域および資源の奪取の結果、歴史的な不正義によって苦しみ、したがって特に、自身のニーズ(必要性)と利益に従った発展に対する自らの権利を彼/女らが行使することを妨げられてきたことを懸念し、

 

※土地

個人の所有と取引の対象となる近代的土地所有権とは異なり、そこに住む民族と精神的なつながりを持ち、分かつことのできない結びつきを持った大地を指す概念。

 

※領域

先住民族の生活空間全般を指し、土地、海域、水域およびその上空を含む広範な空間概念。

 

先住民族の政治的、経済的および社会的構造と、自らの文化、精神的伝統、歴史および哲学に由来するその生得の権利、特に土地、領域および資源に対する自らの権利を尊重し促進させる緊急の必要性を認識し、

 

条約や協定、その他の国家との建設的取決めで認められた先住民族の権利を尊重し促進する緊急の必要性をさらに認識し、

 

先住民族が、政治的、経済的、社会的および文化的向上のために、そしてあらゆる形態の差別と抑圧に、それが起こる至る所で終止符を打つために、自らを組織しつつあるという事実を歓迎し、

 

先住民族とその土地、領域および資源に影響を及ぼす開発に対する先住民族による統制は、彼/女らが、自らの制度、文化および伝統を維持しかつ強化すること、そして自らの願望とニーズ(必要性)に従った発展を促進することを可能にすると確信し、

 

先住民族の知識、文化および伝統的慣行の尊重は、持続可能で衡平な発展と環境の適切な管理に寄与することもまた認識し、

 

先住民族の土地および領域の非軍事化の、世界の諸国と諸民族の間の平和、経済的・社会的進歩と発展、理解、そして友好関係に対する貢献を強調し、

 

先住民族の家族と共同体が、子どもの権利と両立させつつ、自らの子どもの養育、訓練、教育および福利について共同の責任を有する権利を特に認識し、

 

国家と先住民族との間の条約、協定および建設的な取決めによって認められている権利は、状況によって、国際的な関心と利益、責任、性質の問題であることを考慮し、

 

条約や協定、その他の建設的な取決め、ならびにそれらが示す関係は、先住民族と国家の間のより強固なパートナーシップ(対等な立場に基づく協働関係)の基礎であることもまた考慮し、

 

国際連合憲章、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、そして市民的及び政治的権利に関する国際規約、ならびにウィーン宣言および行動計画が、すべての民族の自己決定の権利ならびにその権利に基づき、彼/女らが自らの政治的地位を自由に決定し、自らの経済的、社会的および文化的発展を自由に追求することの基本的な重要性を確認していることを是認し、

 

本宣言中のいかなる規定も、どの民族に対しても、国際法に従って行使されるところの、その自己決定の権利を否認するために利用されてはならないことを心に銘記し、

 

本宣言で先住民族の権利を承認することが、正義と民主主義、人権の尊重、非差別と信義誠実の原則に基づき、国家と先住民族の間の調和的および協力的な関係の向上につながることを確信し、

 

国家に対し、先住民族に適用される国際法文書の下での、特に人権に関連する文書に関するすべての義務を、関係する民族との協議と協力に従って、遵守しかつ効果的に履行することを奨励し、

 

国際連合が先住民族の権利の促進と保護において演じるべき重要かつ継続する役割を有することを強調し、

 

本宣言が、先住民族の権利と自由の承認、促進および保護への、そしてこの分野における国際連合システムの関連する活動を展開するにあたっての、更なる重要な一歩前進であることを信じ、

 

先住民族である個人は、差別なしに、国際法で認められたすべての人権に対する権利を有すること、およびその民族としての存立や福祉、統合的発展にとって欠かすことのできない集団としての権利を保有していることを認識かつ再確認し、

 

先住民族の状況が、地域や国によって異なること、ならびに国および地域的な特性の重要性と、多様な歴史的および文化的背景が考慮されるべきであることもまた認識し、

 

 

以下の、先住民族の権利に関する国際連合宣言を、パートナーシップ(対等な立場に基づく協働関係)と相互尊重の精神の下で、達成を目指すべき基準として厳粛に宣言する。

 

(以下略)

 

 

続きは下記をご利用ください。 

 


簡易ブックレット・先住民族の権利に関する国際連合宣言

 


国連総会第61会期2007年9月13日採択

 

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples

 

翻訳:市民外交センター/クイズ監修:上村英明
編集とレイアウト:平田剛士/2016年8月29日発行

 

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